被害者が損害賠償!?知っておきたい過失割合

交通事故に巻き込まれて、被害者側であるはずなのに、被害者側も損害賠償を支払わなくてはいけなくなるという場合があります。

それは、過失割合によって決められたものです。

この記事では、過失割合とは何か、過失相殺とは、過失割合が0だった場合、について解説していきます。

過失割合とは

過失割合とは、交通事故の加害者側と被害者側のどちらに事故の責任があったかということを割合にして示すものです。示談交渉や裁判など、損害賠償金額を決める際にはこの過失割合が非常に重要になります。

示談交渉は、当事者双方が契約している保険会社同士で示談交渉をおこなって過失割合を決めます。

過失割合は、10対0、7対3などの割合で決定します。被害者のこの割合が高くなればなるだけ、損害賠償額が減額されてしまいます。

過失割合に応じて損害賠償金額を減額することを、過失相殺と言います。

過失相殺とは

交通事故において双方に不注意があった場合、加害者がすべての賠償責任を負担するのでは公平とはいえません。

過失相殺は慰謝料に限らず治療費、休業損害、逸失利益など全損害の合計額に対して一括して行なわれます。

過失割合は被害者が受け取れる賠償金の総額を大きく左右する大変重要な要素になります。

例えば、過失割合が8対2で、被害者側が1000万の損害を請求したい場合です。

被害者側は過失割合の2割を引いた1000万円×0.8=800万円を請求でき、加害者側が300万円の損害を請求したい場合加害者側は、過失割合の2割を考慮した300万円×0.2=60万円を請求できるので、被害者側が得られる賠償金は、800万円から60万円を引いた、740万円になります。

過失割合が0だった場合

過失が0だと、損害賠償から過失分が引かれないので被害者側が有利になると思われますが、実はそうでもありません。

被害者の過失割合が0の事故の場合、法律上被害者側の保険会社が示談交渉を代行できなくなり、さらに、弁護士法第72条により、弁護士以外の者が報酬を得る目的で他人の法律事務をおこなうことを禁止しているのです。

保険会社が示談交渉の代行をすることができませんので、交渉を被害者本人がしなくてはならなくなります。

しかし、専門知識が乏しいために、加害者側の保険会社から慰謝料金額や損害賠償金額を提示されても妥当な金額かどうかを判断できず、適切な損害賠償金額が支払われないなどの損をしてしまう可能性があります。

もしも過失割合が0だった場合は、上記の理由から、すぐに弁護士に示談交渉を依頼する事をお勧めします。

自動車保険に弁護士費用特約をつけていれば、弁護士費用の負担を0円にすることも可能です。弁護士費用特約を適用すると、弁護士の相談料は10万円まで、示談交渉などの費用は300万円まで保険会社が負担してくれるので、弁護士費用を気にせず、依頼する事が出来ます。

まとめ

過失割合で、交通事故後の交渉などが左右されますので、きちんと理解し、必ず任意保険には加入しておきましょう。