交通事故に遭ってしまい示談成立したものの、後から怪我が見つかったり後遺症がでてしまったりすることはよくあります。では、こういう場合は示談を撤回することは可能なのでしょうか?
示談成立後の撤回は難しい
一旦示談が成立してしまうと撤回することは原則できません。
なぜなら、示談成立の際に話し合った内容の証拠として示談書を取り交わします。
一般的に示談書には加害者は示談書に記載された金額を被害者に支払い、被害者はこれ以上の損害賠償請求をしない。と明記されており、示談書にサインをした時点でこの内容に合意したことになります。
契約が成立したら、被害者側も加害者側も示談書を取り交わしたらもう撤回はできません。
しかし、例外として示談のやり直しが認められるケースもあります。
示談を撤回できるケースとは?
示談成立したら原則的に撤回はできませんが、例外として撤回が認められる場合もあります。それは、示談の時点では予測できなかった新たな損害が判明した場合です。
示談後に交通事故でできてしまった怪我の症状が悪化し、追加の治療が必要になった場合や、後遺症が残ってしまったりした場合であれば、その分の損害賠償請求が認められる可能性があります。
しかし示談を撤回するには、示談後に発生した治療や後遺症が、 交通事故が原因のものだということを医学的に証明できなくてはいけません。
交通事故から時間が経ち過ぎてしまうと示談をやり直すことは難しくなるため、症状が出たらすぐに損害賠償請求をしなくてはなりません。
示談後の損害賠償請求の流れ
示談終了後に後遺症が発生した場合には次の流れで対応することになります。
- 新たな症状が発覚
- 医師の診察をうけ、診断書作成を依頼
- 交通事故を専門とする弁護士に相談・依頼
- 示談のやり直しの打診
損害賠償請求をする際には、示談後に受け取っていた示談金が、新たに発生してしまった治療費や後遺障害による損害に比べて不当に低額かどうかや、新たに発生する治療や後遺症も示談内容に含める意図があったかどうか、などの事情が考慮されます。
示談後のトラブルを回避するためにできること
示談書を作成する際に、将来の可能性を見据えた内容も含めるようにすることが重要です。
例えば、示談成立後に追加で治療が必要となったり、後遺症が判明したりする場合は、再度協議を行う。などの条項を入れておくことで、何かあった場合に示談をやり直すことが可能になります。
示談を弁護士に依頼する
示談書の内容はとても重要です。
しかし、示談のやり直しが可能になる内容にすることを、加害者側が嫌がる場合があり、示談が難航する可能性もあります。
弁護士に依頼することで、被害者側が不利になるような示談書が取り交わされることを防ぐことができます。
まとめ
示談後の撤回は難しいですが、交通事故による怪我や後遺症の証明ができれば不可能ではありません。
示談成立後に後遺症が判明した場合に自力で追加の損害賠償請求を行うことは、非常に困難です。
そのような場合は交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。