交通事故に巻き込まれてしまった場合、人身事故として届け出るか、物損事故として届け出るかを、選択します。
この2つの違いは何なのかを理解していないと、被害者が損をしてしまう場合があります。
この記事では、人身事故と物損事故の違いについて解説していきます。
人身事故とは
交通事故には、人身事故と物損事故という2つの種類があります。
人身事故とは、死傷者が存在する事故のことで、被害者が怪我をしたり、死亡したり、身体や生命に関わる障害が発生した場合の事故のことをいいます。
警察に人身事故として届け出ると、警察が実況見分調書を作成する為に捜査をします。事故の状況を証明する際には、作成される実況見分調書が有益になります。
物損事故とは
物損事故とは、事故によって生じた被害が自動車や物品の破損にとどまる事故のことを指します。
物損事故では、人身事故と違い警察の捜査が入りません。つまり、加害者側は免許にも影響しませんし、罰せられることもないのです。
慰謝料等の請求もできませんので、怪我をした場合は人身事故として届け出るのが最善です。
人身事故と物損事故の被害者側のメリットデメリット
人身事故と物損事故は、警察が介入するかしないかの違いといいました。
では被害者側のメリット、デメリットにはなんでしょうか。
警察が捜査をしない物損事故で届けを出した場合、交通事故の過失割合について被害者と加害者との間で争いになった時に、事故状況の証明に役立つのが警察の実況見分調書ですが、物損事故の場合、警察が作成するのは簡単な物損事故証明書のみになります。
簡単な物件状況報告書しか作成されませんので、物損事故として届け出ると、事故状況について過失割合の争いが発生したときに、事故の状況を証明できる資料がなくなってしまうおそれがあります。
また、物損事故だと特別な理由でない限り慰謝料の請求ができなくなります。車などの修理費用や買い替え費用などは、賠償金として請求できますが、人身事故に比べて請求できる金額が少なくなります。
人身事故として届け出た場合、警察の捜査が入り、実況見分調書を作成してくれるので、加害者側と事故の過失割合で争いになっても、証拠の提示ができます。
また、物損事故と違い、慰謝料が請求できます。病院での治療費、通院費なども請求できます。被害者側は、人身事故として届け出た方がメリットが多くなっています。
しかし、人身事故として届け出た場合、加害者は刑事処分や行政上の処分を受ける可能性があるので、加害者は、そのような処分を避けるために、物損事故で届け出ることを被害者に要求する、というケースがあるのです。
また、人身事故の場合には、自動車損害賠償責任保険にて最低限の補償は確保されますが、物損事故には自賠責保険の補償はなされない為、保険会社からも物損事故での届けを勧められたりする事があります。
しかし、被害者側にはメリットが全くありませんので、交通事故にあったらすぐに、警察に人身事故で届け出ましょう。
まとめ
交通事故に巻き込まれた際に、人身事故か物損事故どちらにするか聞かれたら、人身事故で届けを出しましょう。不安や分からないことがある場合は、事故に巻き込まれたらすぐに弁護士などの専門家に相談しましょう。